基礎知識(和解後に生じた後遺症)|交通事故示談交渉マニュアル
基礎知識(和解後に生じた後遺症)
フリー百科事典ウィキペディア『交通事故』より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85
交通事故による損害賠償請求権が発生した後、賠償額やその支払方法について和解(示談)が成立することがある。
ところが、示談の際には予測していなかった後遺症が発生した場合、後遺症により拡大した損害については、和解により損害賠償請求権が消滅したものとして扱われるのかが問題となる。
この点について、判例は、全損害を正確に把握し難い状況の下において早急に小額の賠償金をもって示談がされた場合、その示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時に予想していた損害についてのもののみと解すべきであり、予想できなかった不測の再手術や後遺症が示談の後に発生した場合は、示談によりその損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものではないと判断している(最高裁昭和43年3月15日判決・民集22巻3号587頁)。

