基礎知識(裁判上の和解)|交通事故示談交渉マニュアル
基礎知識(裁判上の和解)
フリー百科事典ウィキペディア『交通事故』より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85
裁判上の和解とは、裁判所が関与する和解のことをいい、訴え提起前の和解と訴訟上の和解に分かれる。
裁判上の和解が成立した場合は、和解の内容が和解調書(わかいちょうしょ)に記載され、その記載内容は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。
したがって、和解調書は、確定判決と同様、債務名義(強制執行により実現される給付請求権の存在を公証する文書)となり(民事執行法22条7号)、これに基づいて強制執行をすることができる。
すなわち、債務者が債権者に対して一定の給付をする旨の内容の和解がされているにもかかわらず、債務者が任意にその和解に基づく給付をしない場合(例えば、債務者が賠償金を支払う旨の和解が成立したにもかかわらず、債務者がその支払をしない場合)は、債権者は、別途判決を得ることなく、民事執行法が定める手続に基づき、債務者の不動産や債権(給料、預貯金等)に対して強制執行をすることができる。
この点は私法上の和解(裁判外の和解)と異なる点である。

