基礎知識(訴え提起前の和解)|交通事故示談交渉マニュアル
基礎知識(訴え提起前の和解)
フリー百科事典ウィキペディア『交通事故』より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85
訴え提起前の和解は、起訴前の和解ともいい、民事訴訟の対象となる法律関係に関する争いについて、当事者双方が簡易裁判所に出頭してする和解のことをいう(民事訴訟法275条)。
法律実務上は即決和解(そっけつわかい)ともいう。
この制度の趣旨は、将来の訴訟の予防を目的として、訴えを提起する前に裁判所の関与の下に和解をするところにある。
もっとも、実際上の運用では、起訴前の和解の申立てをする前に当事者間に既に合意が成立していることが多く、もっぱら簡易に債務名義を作成する目的で行われているのが実情である。
つまり、公正証書の代用で使われることが多い。
これは公正証書による債務名義は金銭に対する強制執行のみ可能なのに対し、建物の明け渡しなどの履行の債務名義が必要な場合に多用される。
簡易裁判所によっては合意済みの事件に対する申立てに対して「民事上の争い」の実態がないとして受付を拒むケースがある。

